社団法人N青年会議所の場合 |
≪概要≫ |
社団法人N(以下「N」)主催のイベント「ゆきがふる」(以下「本イベント」)のチラシ、ポスター、看板及びNのウェブサイトにおいて、株式会社アートバンク(以下「アートバンク社」)の取扱いイラストが切り取り・再構成の上で、無断で使用されていた。 |
この件について、アートバンク社からの指摘に対し、Nは以下の旨の回答をした。 |
≪論点≫ |
① このイラストはインターネット上で無償提供された素材(著作権を放棄し、または不特定多数人に複製等を許諾したもの)といえるか。 |
特段の記載がない限り、著作権は放棄されておらず、許諾が必要であると考えるべきです。 |
② 画像ファイルに無断転載禁止の警告・複製が有料である旨の表示がなければ許諾なく無償で利用できるか。 |
できません。 |
③ 右クリックして画像が容易に保存できたら許諾なく無償で利用できるか。 |
できません。 |
④ 保存の際に有償表示や具体的な金額表示がなかったら許諾なく無償で利用できるか。 |
できません。 |
⑤ 鑑賞を目的とした純粋美術でなければ許諾なく無償で利用できるか。 |
ここでの「鑑賞を目的とした純粋美術」がどのようなものかは不明ですが、イラストも創作的な表現である以上は、著作物として著作権法の保護を受けます。主観的な判断で確認を怠るのは危険です。 |
本来、「有料か無料か」以前に、著作物を利用する際には権利者の許諾が必要であるというのが原則であり、私的使用等の限られた場合のみ、例外的に許諾なく利用できます。 |
⑥ イラストの使用が営利を目的としたものでない場合は、無断で使用しても良いか。 |
非営利の条件で許諾なく利用できるのは、上演等の限られた場合です。イラストをイベントのPRに利用するために複製することや、ウェブサイトに掲載することはこれには当たりません。 |
⑦ イベントの趣旨に賛同した場合は、すべて無償で提供しなければならないか。 |
本イベントの趣旨に賛同するか否かは別問題とし、著作物に限らず、「無償提供」はあくまでも権利者の厚意によるものであり、利用者側が強要するものではありません。 |
≪まとめ≫ |
・インターネット上で保存できる画像は著作権が放棄されているのか。 |
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掲載作品は著作権法によって保護されています。画像データの無断転載、模写等を厳禁します。 |