社団法人N青年会議所の場合

≪概要≫

社団法人N(以下「N」)主催のイベント「ゆきがふる」(以下「本イベント」)のチラシ、ポスター、看板及びNのウェブサイトにおいて、株式会社アートバンク(以下「アートバンク社」)の取扱いイラストが切り取り・再構成の上で、無断で使用されていた。


この件について、アートバンク社からの指摘に対し、Nは以下の旨の回答をした。
1)イラストは、検索エンジンで「雪」や「イラスト」といったキーワードを入力した結果表示されたものである。
2)Nの職員は、この時点でインターネット上に無償で提供されている素材(著作権を放棄し、または不特定多数人に複製等を許諾したもの)であると判断し、使用した。その理由は、①画像ファイルに無断転載禁止の警告・複製が有料である旨の表示がなかった、②右クリックすると、容易に画像を保存でき、③保存の際にも有償表示や具体的な金額表示がなかった、④このイラストは鑑賞を目的とした純粋美術ではない、からである。
3)本イベントは参加者から入場料等の対価を徴収しておらず、営利を目的としていない。イベントに係る費用もすべて主催者Nが負担している。

4)本イベントの趣旨には賛同いただける筈なので、無償でのイラスト使用を許諾いただけるのが通常である。



≪論点≫

① このイラストはインターネット上で無償提供された素材(著作権を放棄し、または不特定多数人に複製等を許諾したもの)といえるか。

特段の記載がない限り、著作権は放棄されておらず、許諾が必要であると考えるべきです。
また、●インターネット上で無償提供された素材、●著作権を放棄した素材、●不特定多数人に複製を許諾した素材、これらはすべて意味の異なるものですので、同一視されるのは非常に危険です。


② 画像ファイルに無断転載禁止の警告・複製が有料である旨の表示がなければ許諾なく無償で利用できるか。

できません。
利用条件については、各提供元の規約で詳細を確認する必要があります。
無償で利用可能といった記載がなければ、無償利用はできません。


③ 右クリックして画像が容易に保存できたら許諾なく無償で利用できるか。

できません。
保存が可能かどうかという点は、利用許諾の要・不要とは関係がありません。

そもそも、画像の場合、保存する行為自体は私的使用の範囲内であれば問題とはなりません。

④ 保存の際に有償表示や具体的な金額表示がなかったら許諾なく無償で利用できるか。

できません。
利用条件や利用価格は、事前に利用者側が確認する必要があります。


⑤ 鑑賞を目的とした純粋美術でなければ許諾なく無償で利用できるか。

ここでの「鑑賞を目的とした純粋美術」がどのようなものかは不明ですが、イラストも創作的な表現である以上は、著作物として著作権法の保護を受けます。主観的な判断で確認を怠るのは危険です。


本来、「有料か無料か」以前に、著作物を利用する際には権利者の許諾が必要であるというのが原則であり、私的使用等の限られた場合のみ、例外的に許諾なく利用できます。
昨今、インターネット上には無料で利用できる素材が増加していますが、これらは著作権を放棄しているものではなく、あくまでも著作権者が無料で使用することを許諾しているからこそ利用できるのです。

著作物を利用する際は、利用規約をよく読み、トラブルのないようにしましょう。権利者の許諾外の利用法は、著作権侵害となり得ます。

⑥ イラストの使用が営利を目的としたものでない場合は、無断で使用しても良いか。

非営利の条件で許諾なく利用できるのは、上演等の限られた場合です。イラストをイベントのPRに利用するために複製することや、ウェブサイトに掲載することはこれには当たりません。
そもそも、今回は元の著作物に改変を加えて使用されており、私的使用や非営利等による著作権の制限規定があてはまらない「著作者人格権」を侵害する可能性があります。「著作者人格権」に係る可能性がある場合は、著作権者(著作財産権を持つ人)だけでなく、著作者(著作物を創作した人)からの許諾が必要です。


⑦ イベントの趣旨に賛同した場合は、すべて無償で提供しなければならないか。

本イベントの趣旨に賛同するか否かは別問題とし、著作物に限らず、「無償提供」はあくまでも権利者の厚意によるものであり、利用者側が強要するものではありません。
特に、創造的な職業に従事する者は、それによって生計を立てています。
イラストが有料であるならば、その使用料もイベントにかかる費用です。




≪まとめ≫

・インターネット上で保存できる画像は著作権が放棄されているのか。
 →特段の記載がない限り、著作権は放棄されていないと考えるべきです。
・営利目的でないなら、使用許諾を得る必要はないのか。
 →原則として許諾が必要です。(例外:著作権法第38条)




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