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著作権法は、著作物が公正に利用されるよう著作者等の権利を保護し、新たな創作活動のインセンティブを高めることで、文化の発展を図ることを目的としています。
著作権法では、著作権や著作隣接権といった権利を付与し、著作権者等の利益を保護しつつ、著作物を利用する側の利益との調整を図るための規定も設けています。 |
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著作権には、大きく分けて著作財産権と著作者人格権があります。
著作財産権の保護対象は経済的利益であり、複製権、上映権、公衆送信権、譲渡権、翻案権などが含まれます。無断でコピーされたり、上映、演奏されたり、インターネットで配信されたり、翻訳、脚色されたりしない権利です。
著作者人格権は、精神的・人格的利益(たとえば名誉など)を対象としており、公表権、氏名表示権、同一性保持権が含まれます。勝手に公表されたり、意に反して改変されたりしない権利です。
また、これらの他に、著作隣接権(歌手や演奏家、レコード製作者、放送事業者などの権利)、出版権などがあります。
※このコーナーでは以降、特に記載のない限り、狭義の著作権(著作財産権)の意味で「著作権」と表記します。 |
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著作権法では、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法第2条1項1号)とされています。
たとえば、小説や論文、楽曲や歌詞、イラストレーションや写真、映画などが挙げられます。表現したものであることが条件ですので、小説の設定や作品の構想など、アイデアだけでは著作物とは認められません。 |
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著作物を創作した人が著作権者となります。
著作権は、著作物を創作した時点で発生しますので、特に登録などをする必要はありません。
また、著作権(著作者人格権を除く)は他人に譲渡することができるため、譲り受けた人は、実際に創作を行っていなくても著作権者になることができます。その場合は、著作者(創作をした人)と著作権者(財産権を持つ人)が異なるので注意が必要です。 |
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Q5. 著作物を利用したいときはどうすればいいの? |
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著作物の利用を許諾する権限は、著作権者が専有しています。そのため、他人の著作物を利用したいときは、その著作物の著作権者から許諾を得る必要があります。
原則として、著作権者本人から許諾を受ける必要がありますが、著作権の管理団体や使用許諾業務の委託を受けている企業等を通して許諾を受けられる場合があります(例:JASRAC→楽曲の利用など)。 |
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Q6. 著作権者の許諾を得なくても利用できる場合があるの? |
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私的使用のための複製、引用、教育機関における複製、営利を目的としない上演、時事の事件の報道のための利用など、ごく限られた範囲においては、著作権者の権利が制限される場合があります(著作権法第30条~第50条参照)。
但し、どのような場合が該当するかについては、それぞれに細かく要件が定められていますので、個別の事例に応じて、確認して利用しましょう。 |
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ブログは個人的なものなので私的使用になる、と考えがちですが、インターネット上のホームページは不特定多数の人に公開されるため、内容が私的であっても、私的使用とは言えません。
したがって、他人が創作したイラストや写真を、自身のホームページで公開する場合は、著作権者の許諾が必要です。 |
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Q8. インターネットの検索でヒットした画像は自由に使えるの? |
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インターネットの検索エンジンは、ユーザーが入力したキーワードに関連する情報を、様々なサイトから探して表示し、その情報があるサイトに案内するものです。
したがって、検索エンジン自体は、検索結果に表示された画像の著作権を持っているわけではありませんので、画像を利用したい場合は、その画像の出典を確認し、著作権者を特定し、利用許諾を受ける必要があります。 |
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Q9. ウォータマーク(画像上の「SAMPLE」等の透かし文字)が入っていない画像は無料?自由に使える? |
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画像上のウォータマークは、著作権を表示するためや不正なコピーを防ぐために使用されることがありますが、その画像が有料か無料か、あるいは利用が許諾されているか否かを示すものではありません。
画像を利用したい場合は、ウォータマークの有無にかかわらず、その画像の出典を確認し、著作権者を特定し、利用許諾を受ける必要があります。 |
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Q10. ウォータマーク(画像上の「SAMPLE」等の透かし文字)が入っている画像は、マークが入ったまま使うなら大丈夫? |
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Q9.と同様に、画像を利用したい場合は、その画像の出典を確認し、著作権者を特定し、利用許諾を受ける必要があります。 |
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Q11. ダウンロード(保存)しただけでも著作権侵害になることがあるの? |
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インターネット上に表示されている画像を、私的使用(家庭内で鑑賞するなど)の目的で個人のパソコンに保存することは、特に問題ありません。
しかし、有償で提供されている音楽や映像を、それが違法にアップロード(配信)されていることを知りながらダウンロード(録音・録画)することは、私的使用の目的であっても刑事罰の対象となります。 |
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Q12. 自分の著作物が勝手に利用されている!どんなことができるの? |
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自分の著作物が、無断で利用されている場合、その利用行為を止めるよう求めることができます。また、相手に故意または過失があれば、それにより生じた損害の賠償を請求できます。
さらに、故意に著作権侵害を行った相手は、刑事罰の対象となります。 |
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Q13. そのままコピーするのがダメなら、それをもとに改変して使うのは大丈夫? |
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イラストや写真などをそのままコピーすると、著作権の中の「複製権」を侵害する可能性があります。では、全く同じものを複製するのではなく、模倣・改変して別のものを作ればいいのかというと、今度は「翻案権」など別の著作権を侵害する可能性があります。
また、著作権(財産権)とは別に著作者人格権の中の「同一性保持権」(著作者の意に反して改変されない権利)を侵害してしまう可能性もあります。
したがって、変更を加える場合にも権利者に確認する必要があります。 |
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Q14. 著作権者が不明の作品を利用したいときは? |
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文化庁の裁定制度があります。
この制度は、相当な努力を払っても、著作権者を特定できない、所在が不明で連絡が取れない、といった場合に、文化庁長官の裁定を受けて、著作物の通常の使用料額に相当する補償金を供託することで、その著作物を利用することができる制度です。 |
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Q1. フォトエージェンシー(写真エージェンシー)って何? |
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カメラマンやイラストレーターなど制作者から作品を預かり、もしくは自社で制作し、ストックした画像(→Q2.)について、新聞社やテレビ局、広告会社やデザイン会社、出版社、その他画像を使用したい人に、ライセンス(使用許諾)する企業です。 |
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パンフレットやカタログ、チラシ、ポスター、新聞広告、書籍や雑誌、教科書、ウェブサイト、テレビCMなど、様々な媒体で使用してもらうために、使用権のレンタル、販売を目的として蓄積(ストック)されている写真やイラストレーションなどの画像のことです。
ストックフォトには、ライツマネージド(RM)とロイヤリティフリー(RF)という形式があります(→Q3.Q4.)。 |
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ライツマネージドは通常、一社、一号、一版、一種、一回、一年以内を前提として使用料が設定されており、同じ作品を複数回使用する場合は、その使用ごとに別途料金が発生します。
クライアントや媒体などの使用履歴が管理されている点でもロイヤリティフリーとは異なります。 |
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一度購入すれば、その後は規定の範囲内であれば繰り返し使用できるものを言います。この規定の内容は素材の提供元によって異なる場合があるので注意が必要です。
本来なら使用の度に発生する著作権使用料(ロイヤリティ)を「フリー」にしましょう、ということですので、著作権自体が放棄されているのではありません。 |
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Q5. 「フリー素材」ってよく聞くけど、無料で使えるってこと? |
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一般に「フリー素材」という場合、「著作権フリー」や「ロイヤリティフリー」、「無料」という意味が混同されていることが多く、定義はかなり曖昧です。
「ロイヤリティフリー」など有料の場合もあるので、「フリー」とあれば必ずしも無料であるとは限りません。
また、無料素材と表記されていても、商用利用は有料だったり、出典の明記やリンクが条件だったり、使用に際しての規定は素材の提供元ごとに異なりますので、注意が必要です。 |
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言葉そのものの意味からは、著作権(財産権)が放棄されている場合や、著作者の死後50年(映画は公表後70年)が経過し保護期間が満了している場合(パブリックドメイン)を指すと考えられます。
しかし、実際には「ロイヤリティフリー」や「無料という意味でのフリー」と明確に区別されずに使用されていることも多く、個別に確認する必要があるでしょう。 |
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